中四国都市学会会則
第1章 総則
第1条 本会は、中四国都市学会と称し、日本都市学会中四国支部を兼ねる。
第2条 本会の事務局の設置場所は、会長が委嘱する。      

第2章 目的及び事業
第3条 本会は、都市に関する研究調査を目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達するため、下の事業を行う。
 1.都市の研究調査
 2.研究会、大会、見学及び講座の開催
 3.都市研究に対する奨励並びに援助
 4.機関紙その他刊行物の発行
 5.内外研究団体との連絡
 6.都市に関する資料の収集並びに保管
 7.その他理事会が適当と認めた事項

第3章 会員
第5条 都市またはこれに関する事項の研究調査に従事する者は本会の会員となることができる。
第6条 本会の会員は下の2種類とする。
 1.普通会員
 2.特別会員
第7条 普通会員は、理事会の承認を経て入会するものを以ってし、特別会員は、本会に対して功労ある者及び特に財政上の援助をなした個人または団体について、理事会の承認を得て推薦したものを以ってする。
第8条 会員は、毎年度総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。会費を2年以上滞納した場合は理事会において退会させることができる。
第9条 会員は、研究会、大会並びに機関紙においてその研究を発表し、その他大会の事業に参加することができる。

第4章 機関
第10条 本会に下の役員を置く。
 1.会長 1名
 2.理事 10名
 3.監査 2名
理事及び監査は、別に定める選挙規則によりこれを選ぶ。理事は、理事会を組織し、本会の運営にあたる。理事会の議事は出席理事の3分の2以上の賛否によって決定する。庶務・集会・会計担当の理事は会長が理事の中から推薦し、理事の過半数の承認を得て就任する。監査は会長が選出し、理事の承認を得て就任し、会計及び会務の執行の状況を監査する。 会長は理事会にて互選し総会で承認する。会長は本会を代表し日本都市学会中四国支部長を兼ねる。 会長、理事及び監査の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠の理事及び監査の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議
第11条 会長は、毎年1回会員の総会を開催しなければならない。
第12条 会長は、必要の場合、臨時集会を招集することができる。
第13条 総会の議事は、出席会員の3分の2以上の賛否によって決定する。
第14条 理事会は、随時会長がこれを招集する。

第6章 会計
第15条 本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。普通会員の会費は年額5,000円とする。特別会員(団体会員)の会費は1口10,000円とする。
第16条 毎年度予算及び決算は総会の議を経なければならない。
第17条 本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。

第7章 会則の変更
第18条 本会則を変更するには総会の議を経なければならない。

附則
第19条 本会則は昭和37年10月17日より施行する。
(昭和58(1983)年9月 一部改正)
(平成13(2001)年12月 一部改正)
(平成16(2004)年1月24日 一部改正)
(令和 3(2021)年3月20日 一部改正)

中四国都市学会理事選挙規則
第1条 理事の定数は原則として10名とし、郵送または電子投票による無記名の投票によって選ぶ。
第2条 選挙は立候補によらない。
第3条 投票は会員名簿記載の会員に送付する投票用紙または投票用WEBフォームにより行う。
第4条 定数分の当選者の決定は、有効投票のうち、得票数の多い上位10名を選出する。得票同数の場合は年長順とする。
第6条 選挙事務は選挙管理委員会が管理、運営する。
第7条 選挙管理委員会は、会長から委嘱される3名の委員をもって構成する。 会長は選挙管理委員になることはできない。
第8条 投票締切期日は、選挙管理委員会においてその都度決定する。
(2004年1月24日 改訂)
(2024年7月6日 一部改正)